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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1971-10-09 第66回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

説明員辻辰三郎君) 刑法の二百十八条に「老者幼者不具者ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者ヲ遺棄シハ其生存ニ必要ナル保護ヲ為ササルトキハ」云々という条項がございます。ここの条文にいう「遺棄シ」という意味でございますが、これは保護されておる状態から保護されてない状態に移すということを意味すると思うのでございます。それが一応の定説でございます。

辻辰三郎

1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号

と申しますのは、現行刑法の二百十七条に遺棄の罪、親などが捨てる場合でございますが、これが「老幼、不具ハ疾病ニメ扶助ヲ要ス可キ者遺棄シタル者ハ一年以下ノ懲役処ス」さらに二百十八条に「老者幼者不具者ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者ヲ遺棄シハ其生存必要ナル保護ヲ為ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役処ス」こういうふうに規定されております。

高橋勝好

1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号

この規定をいたしましたものは、やはり右の條約第二十四條の第四項に「特例トシテ且国赤十字赤新月ハ赤獅子及太陽)社ノ一ノ明白ナル許可受ケタルトキハ傷者ハ病者無料看護ニ専充テラルル救護所ノ場所ヲ指示スル爲平時ニ於テ本條約ノ標章使用スルコトヲ得ヘシ」、こういうふうに規定いたしておりまするので、この條約の規定に基きまして、第三條の規定をいたした次第でございます。

水野六郎

1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号

それから第二点の、許可権というこの重大な行政権赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者ハ病者

水野六郎

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