1971-10-09 第66回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○説明員(辻辰三郎君) 刑法の二百十八条に「老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存ニ必要ナル保護ヲ為ササルトキハ」云々という条項がございます。ここの条文にいう「遺棄シ」という意味でございますが、これは保護されておる状態から保護されてない状態に移すということを意味すると思うのでございます。それが一応の定説でございます。
○説明員(辻辰三郎君) 刑法の二百十八条に「老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存ニ必要ナル保護ヲ為ササルトキハ」云々という条項がございます。ここの条文にいう「遺棄シ」という意味でございますが、これは保護されておる状態から保護されてない状態に移すということを意味すると思うのでございます。それが一応の定説でございます。
と申しますのは、現行刑法の二百十七条に遺棄の罪、親などが捨てる場合でございますが、これが「老幼、不具又ハ疾病ニ為メ扶助ヲ要ス可キ者ヲ遺棄シタル者ハ一年以下ノ懲役二処ス」さらに二百十八条に「老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存二必要ナル保護ヲ為ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役二処ス」こういうふうに規定されております。
この規定をいたしましたものは、やはり右の條約第二十四條の第四項に「特例トシテ且国ノ赤十字(赤新月又ハ赤ノ獅子及太陽)社ノ一ノ明白ナル許可ヲ受ケタルトキハ傷者又ハ病者ノ無料看護ニ専ヲ充テラルル救護所ノ場所ヲ指示スル爲平時ニ於テ本條約ノ標章ヲ使用スルコトヲ得ヘシ」、こういうふうに規定いたしておりまするので、この條約の規定に基きまして、第三條の規定をいたした次第でございます。
それから第二点の、許可権というこの重大な行政権を赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國ノ赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者又ハ病者